歯列矯正は医療費控除を適用できる?対象となるケースや注意点を解説

歯列矯正治療は、原則として健康保険が適用されない自由診療であり、治療費が全額自己負担となるため高額になりやすいです。費用負担が大きいため、歯並びが気になるものの歯列矯正治療を受けようか悩んでいるという方も少なくないのではないでしょうか。
しかし、医療費控除の制度を適用できれば治療費の負担を実質的に軽減することが可能です。
そこで今回は、歯列矯正が医療費控除の対象となるケースや申告にあたって注意すべき点などについて分かりやすく解説します。
医療費控除とは?
まずは医療費控除制度の仕組みから確認していきましょう。
医療費控除は高額な医療費の負担を軽減する制度
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除のことです。ただし、年間の総所得金額が200万円未満の場合は、医療費が総所得金額等の5%を超えた場合に適用対象となります。
所得控除は、所得額から一定の金額を差し引く制度です。所得税や住民税の額は、1年間の所得額に税率をかけることで算出されますが、所得控除が適用されると、課税対象となる所得額が低くなるため、結果として税負担を軽減できます。つまり、医療費控除を適用できれば直接的に歯列矯正の治療費が安くなるわけではありませんが、税金の負担が軽減されることで実質的に治療費の負担を軽減できるというわけです。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象となるのは、1月1日~12月31日までの1年間に支払った次のような費用です。
・医療機関での診療費または治療費
・医薬品の購入費用
・入院時の部屋代や食事代
・通院にかかった交通費
・介護が必要な人のおむつ代など
歯科医院での虫歯や歯周病の治療代などは、医療費控除の対象です。しかし、健康診断や予防接種など、健康の増進や病気の予防のためにかかった費用は、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の計算式と還付額の目安
医療費控除の額は、以下の計算式で求められます。
医療費控除額=1年間の医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円(最高200万円)
保険金などで補填される金額とは、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費、出産一時金などのことです。また、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく、総所得金額の5%を差し引くことになります。
会社員として働いている人は、会社から支払われる給与から所得税が天引きされ、会社が個人に代わって税金を納付し、年末調整で徴収額の過不足を調整するルールです。そのため、医療費控除の申告をすると、納めすぎた税金が還付されることになります。還付額の目安は「医療費控除額×自身の所得に応じた所得税率をかけた金額」となります。税負担がどのくらい軽くなるのかは、年収や、矯正治療費も含めた年間の医療費の合計額によって変わるため、気になる場合は自分で計算をしてみるとよいでしょう。
一方、個人事業主として仕事をしている人の場合は、所得税の確定申告をする際に医療費控除を適用させると、課税所得額が低くなり、その年の所得税の負担額が少なくなります。会社員のように、必ずしも還付されるとは限りません。
医療費控除の申告期間
医療費控除の申告期間は、所得についての確定申告をする人と還付申告のみをする人で変わってきます。
個人事業主で事業所得のある人や副業所得がある会社員などが、所得税の確定申告と同時に医療費控除を適用させる場合は、医療費を支払った年の翌年の2月16日から3月15日までに所得税の確定申告を行い、その際に医療費控除を適用させます。確定申告時に医療費控除の適用を忘れてしまったときには、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求を行うことで、納めすぎた税金の還付を受けられます。
一方、確定申告で還付申告のみをする人は、医療費を支払った年の翌年1月1日以降、5年間、申告ができます。
歯列矯正で医療費控除の対象となるケースとは
医療費控除制度の概要についてご説明してきましたが、歯列矯正の場合は医療費控除の対象となるのでしょうか。医療費控除の適用要件を確認しながら、医療費控除が適用できるケース、適用できないケースについてご説明します。
医療費控除の適用要件
医療費控除の対象となる費用については前述しましたが、医療費控除が適用できるのは、病気やケガの治療のためにかかった費用です。例えば、かぜをひいて病院に行ったときの診療代金や骨折をして通院した場合の治療代などは、医療費控除の対象となります。
しかし、医療機関に支払った費用でも美容整形の費用や歯のホワイトニングの費用などについては、医療費控除の対象とはなりません。なぜなら、審美目的の治療は、病気やケガの回復を目的としていないためです。予防接種や健康診断の費用が医療費控除の対象とならないのも同様の理由からです。
子どもの歯列矯正は医療費控除の対象となるケースが多い
子どもの歯列矯正は、医療費控除の対象となるケースが多くなっています。これは、小児矯正は顎の骨の正しい成長を促し、歯の正常な機能の獲得を主な目的とする治療であるためです。
国税庁のホームページでは、矯正治療の医療費控除について次のような見解が示されています。
「発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから見て歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。」
出典元:国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
要約すると、治療を目的とした歯列矯正は医療費控除の対象となるが、審美目的の治療については医療費控除の対象には含まれないと書かれているのです。
大人の歯列矯正で医療費控除の対象となるケースとは
国税庁の見解を見て分かるように、大人の歯列矯正が医療費控除の対象になるかどうかは、治療目的によって変わります。歯並びを整えて、口元を美しく整えたいという審美目的のみで行う歯列矯正については、医療費控除の対象にはなりません。しかし、大人の歯列矯正であっても、かみ合わせの乱れから咀嚼や発音に問題が生じていたり、顎関節症を引き起こしていたりと歯科医師が医学的に治療が必要と診断した場合は、医療費控除の対象として認められる可能性があります。
ただし、医療費控除の対象となるかどうかは歯科医師の診断による部分が大きいため、不安な場合はカウンセリング時に歯科医師に相談してみるとよいでしょう。
歯列矯正で医療費控除の申告を行う際の注意点

歯列矯正の治療費について医療費控除の申告を行う際には以下の7つのポイントに注意する必要があります。
・デンタルローンやクレジットカード払いの申告方法
・通院の交通費や薬代も控除の対象
・補填された金額は差し引く
・家族分をまとめて申告できる
・領収書の保存が必要
・セルフメディケーション税制との併用は不可
・年末調整では対応不可
デンタルローンやクレジットカード払いの申告方法
歯列矯正は治療費が高額になるケースも多いため、治療費を一括で支払うことが難しいケースも出てきます。そのため、治療費を分割で支払えるデンタルローンやクレジットカードでの分割払いを導入している歯科医院もあります。
デンタルローンは、患者様に代わって信販会社や金融機関が治療費を歯科医院に一括で支払い、患者様は毎月決まった額を分割して信販会社や金融機関に支払う仕組みです。この場合、治療費は分割して支払うことになりますが、申告するのは、信販会社や金融機関が歯科医院に立て替え払いをした年分の確定申告です。分割返済分を毎年、医療費控除として申告することはできません。また、ローンの金利や分割手数料は控除の対象外となる点にも注意が必要です。
クレジットカードで支払いをすると、決済をした日と銀行口座から引き落としされる日にずれが生じます。クレジットカードの場合も、医療費控除の対象となるのは、実際に医療機関でカード決済をした年の分であり、カードの引き落とし日ではありません。例えば12月に歯列矯正の契約を結び、クレジットカードで支払いをした際、引き落とし日が翌年の1月であっても、支払いをした年の医療費として申告をする必要があります。また、分割払いやリボ払いで支払った場合も、デンタルローン同様、歯科医院で決済をした年分として、全額をまとめて控除の対象とします。分割払いやリボ払いなどで発生した手数料や金利は、医療費控除の対象には含めません。
通院の交通費や薬代も控除の対象
歯科医院に支払った治療費以外にも通院にかかった交通費や痛み止めなどの薬代も控除の対象となります。また、子どもの歯列矯正の場合は、付き添いの保護者の交通費も控除の対象に含められます。ただし、交通費として認められるのは、公共交通機関を利用した場合の交通費のみです。自家用車などを利用した場合のガソリン代や駐車場代を交通費に含めることはできません。
補填された金額は差し引く
医療費控除の対象となる金額は、医療費の合計額から保険などで補填される金額と10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の額)を差し引いた分となります。
歯列矯正でも顎変形症などにより外科手術が必要となった場合、入院時に入院給付金や手術給付金などを受け取ったときには、給付金の額を差し引くことを忘れないようにしましょう。
家族分をまとめて申告できる
医療費控除は生計を一にする世帯で1年間に医療費を10万円以上支払った場合に適用できる所得控除です。歯科医院以外の治療費はもちろん、生計を一にする家族の治療費、市販薬の購入費も合算した額が10万円を超えれば適用できます。
歯列矯正を行うと1年間の医療費は高額になりますが、所得税は所得額が多いほど段階的に高い税率が適用される仕組みです。そのため、世帯の中でもっとも所得の高い人の確定申告でまとめて申告すると、還付額が大きくなる可能性があります。
領収書の保存が必要
歯列矯正が医療費控除の適用対象となる場合、歯科医院から発行された領収書は保管しておかなければなりません。また、そのほかの医療機関や薬局などから発行された医療費の領収書も同様に保管しておきましょう。
領収書は確定申告書に添付する必要はないものの、5年間は保管し、万が一税務署から確認が入った場合には、領収書を提示する必要があります。
マイナポータルを利用し、医療費通知データを自動で取得して申告した場合は、取得したデータ分の領収書の保管は不要です。しかし、歯列矯正は保険が適用されない自由診療となるため、医療費通知データには含まれません。必ず領収書を保管しておかなければならない点に注意しましょう。
セルフメディケーション税制との併用は不可
スイッチOTC医薬品など、対象となる市販薬を年間12,000円を超えて購入した場合には、超えた分の金額を所得から差し引けるセルフメディケーション税制を利用できます。しかし、セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できないため、医療費控除とどちらかを選んで申告する必要があります。
歯列矯正が医療費控除の適用対象となっている場合は、医療費控除を選択したほうが税負担を軽減できる可能性が高いでしょう。
年末調整では対応不可
会社員は会社で年末調整を行うため、原則として確定申告をする必要はありません。また、生命保険料控除や地震保険料控除などは年末調整で適用できますが、医療費控除は確定申告を行うことで適用できる仕組みです。そのため、医療費控除の適用を希望する場合には、必ず自分で確定申告をすることを忘れないようにしましょう。
まとめ
大人の歯列矯正でも子どもの歯列矯正でも、かみ合わせの改善や発音の改善など、機能の回復を目的として行う矯正治療は医療費控除の対象となります。一方、審美目的で行う矯正治療については、病気や機能の回復を目的とした治療ではないため、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除が適用されれば、所得税や住民税の負担が軽くなるため、実質的に治療費の負担を軽減できます。みなみもりまちN矯正歯科では、医療費控除の対象となる可能性についてもご相談いただけます。また、明確な料金表を用意しており、カウンセリング時にはおおよその治療費についてもご提示できるため、歯列矯正の費用面に不安を感じている方もお気軽にご相談ください。







