医療費控除は1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費の総額が10万円を超える場合に、確定申告の際に所得税の一部が還付される制度です。
矯正歯科治療は、審美目的の場合、医療費控除の対象となりません。しかし、子どもや大人でも機能的な問題の改善を目的としている矯正歯科治療には医療費控除が認められます。承認されれば、一定金額の所得控除が受けられ、医療費控除の還付金を受け取ることができます。
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
矯正歯科治療における医療費控除の対象
一般的な矯正治療は自費診療となりますが、成長期における発育誘導、成長誘導、機能的な問題などが認められる場合の矯正治療など、その年齢や目的などからみて必要と認められる場合の矯正治療費は医療費控除の対象となります。
しかし、同じ矯正治療でも、お顔や口元の審美性の改善を目的としたものは、医療費控除の対象になりません。
また、矯正治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さい子供の矯正治療のための通院にかかる交通費は、ご本人だけではなく付添人の交通費も通院費に含まれます。診察券や領収書などで通院日が確認できるようにし記録するようにしてください。
成人されている場合、噛み合わせなどの機能改善が目的である場合の矯正歯科治療にかかる費用(検査、診断、治療に必要な抜歯費用も含む)も対象となります。また子供の場合と同様に交通費も対象となります。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
2)「10万円」もしくはその年の「総所得金額等の5パーセントの金額」いずれかの少ない額
控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書を所轄税務署に提出してください。
みなみもりまちN矯正歯科